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記事一覧
2022.5.12
令和4年労働保険年度更新
今年も「労働保険年度更新」の時期が近づいて参りました。
今年の申告書提出は
6月1日(水)~7月11日(月)となります。
申告時期に遅れないよう、早めに賃金台帳などの事前準備を整えておきましょう。
また、本年4月から雇用保険料率が引上げとなっています。それに伴い、今年度の労働保険年度更新における「概算保険料」の計算方法が変更になります。
計算方法については、こちらのコラムにも掲載していますのでご確認下さい。
2022年4月~雇用保険料率が段階的に引上げ!2022年労働保険年度更新の申請方法はどうなるの?
2021.11.17
2022.4~改正「育児・介護休業法」が施行されます!
改正「育児・会議休業法」が2022年4月~段階的に施行されていきます。
これまで契約社員など有期雇用の方は、引続き雇用された期間が1年以上必要でしたが、今回の改正でその要件が撤廃されます。
但し、労使協定により、休業の対象とならない方を定めることが出来ます。
その他の改正内容については、下記をご確認ください。
「育児・介護休業法」改正ポイントのご案内
社内制度や就業規則・規程類の見直しはお早めにご準備ください。
2021.5.31
「パワハラ防止法」中小企業にも適用
2020年6月大企業に施行されていた「パワハラ防止法」が、2022年4月~中小企業にも適用になります。
これにより、パワハラに対する具体的な対策が全企業に義務付けられます。
パワハラはいつ起こるかわかりません。
社員からの突然の訴えに戸惑わなくてもいいように、今のうちに準備を進めておきましょう。
●そもそもパワハラの定義は?
●社内の相談窓口はどこ?
●従業員に周知している?
●パワハラが起こった時の具体的な対応策は?
●社員へのパワハラ研修は?
この質問に正確に答えられない企業様は要注意です。
2021.1.18
「雇用調整助成金」大企業の助成率拡充
緊急事態宣言を受けて、当該地域に限り、これまで最大3/4だった大企業での助成率が拡充され、4/5の助成率(解雇を行っていない場合は10/10の助成率)で支給されるようになりました。
営業時間の短縮、休業、収容率・人数上限の厳格化、飲食提供の自粛に協力する、緊急事態宣言発令地域において事業を行う事業主が対象となります。
また現在、2月28日迄特例措置が設けられているため(期間延長については現在協議中)、最初の休業から1年を経過する事業主の方も、最長で令和3年6月30日迄雇用調整助成金の申請が可能となります。
緊急事態宣言等対応特例について
雇用調整助成金を受けている事業主の方へ
2020.7.12
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
休業に対して賃金(休業手当)の支給を受けることができなかった中小企業の労働者は、本人が申請することで支援金・給付金が支給されます。
支給金額は、平均賃金日額の80%、上限日額11,000円です。
7月10日(金)~厚生労働省で申請受付を開始しています。
申請書に給与明細など休業前後の賃金のわかるものを添付して郵送してください。
申請書類は厚生労働省HPよりダウンロードできます。
その他必要なもの等、詳しくは下記をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
2020.3.8
雇用調整助成金
雇用調整助成金とは、景気の変動等経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な休業等を行うことで従業員の雇用を維持した場合に賃金の一部を助成するものです。
通常受給要件の厳しい助成金ですが、今回の新型コロナウィルスの影響による経営環境の悪化も助成の対象となりました。
また、要件もかなり緩和されています。
厚生労働省から雇用調整助成金の特例について、下記お知らせが出ています。
雇用調整助成金の特例
《受給要件等詳細を確認したい企業様は、お気軽にお問合せください。》
2019.11.13
派遣社員の同一労働同一賃金
「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」
派遣社員の待遇については上記いずれかにより決定しなければなりません。
まずは派遣元において、どちらを採用するのか決めましょう。
労使協定方式を採用する場合、労働者過半数で構成された労働組合又は労働者過半数代表と、待遇に関する労使協定を結ぶ必要があります。
その後、就業規則の改訂(必要な場合)や派遣社員への説明が必要となり、派遣先とは派遣料金に関する協議を行わなければなりません。各派遣会社で対応が急がれています。
※厚生労働省より11月に新たなQ&Aが公表されています。
労使協定方式に関するQ&A【第2集】
労使協定方式に関するQ&A
2022.3.1
4月~改正「女性活躍推進法」が施行
2022年4月からは改正女性活躍推進法が施行され、これまで従業員301名以上の企業で策定義務のあった「一般事業主行動計画」が、従業員101名以上の企業で必要となります。
「一般事業主行動計画」を作成していない企業もまだ間に合います。
下記の手順で準備を進めてください。
①基礎項目データから社内での課題を分析
②女性活躍にどのように取り組んでいくのか
「目標」と「取組内容」を決め「一般事業主
行動計画」を策定
③労働局へ策定届の提出
④「一般事業主行動計画」の社内周知と外部
への公表
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!
2021.9.30
健康保険被保険者証の直接交付
2021年10月~健康保険被保険者証の被保険者本人への直接交付が可能となります。
被保険者証等については、保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付すること等が義務付けられていますが、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、保険者が支障がないと認めるときは、保険者から被保険者に対して被保険者証等を直接交付することができます。
ただし、被保険者が資格を喪失したときは、これまで通り、会社は被保険者証を回収して保険者に返納しなければなりません。
2021.3.11
70歳までの就業機会の確保
2021年4月~「高年齢者雇用安定法」の改正により、現行の65歳までの雇用義務に加え、65歳から70歳まで就業機会を確保するため、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されます。
①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務
延長制度)の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する
制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる
制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団
体が行う社会貢献事業
高年齢者雇用安定法改正の概要
2020.10.24
「一般労働者の賃金水準」の公表
派遣労働者の待遇について、労使協定方式を採用している場合に基準となる「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が厚生労働省より公表されました。
令和3年度より今回の金額が適用されることとなります。
同水準は、前年または前年度の統計調査等を活用し、毎年6~7月に示されることとされていますが、新型コロナウイルス感染症による雇用・経済への影響を踏まえて今秋に示すこととされた結果、集計方法の変更等の対応が行われています。
来年度以降の労使協定に向けて、今一度基準額の確認・見直しが必要となります。
令和元年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金
職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額
2020.5.5
新型コロナウイルスに関する支援
厚生労働省より、給付金や助成金・融資・社会保険料の納付猶予など具体的な支援についてまとめたパンフレットが発行されています。
随時更新されていきますので、最新の情報を確認してください。
雇用調整助成金については、5月1日に更なる特例措置の拡充があり、今後も改訂になる可能性があります。
いつ時点の情報なのか、日付にご注意ください。
生活を支えるための支援のご案内
雇用調整助成金
2020.2.8
高年齢者の雇用確保
「高年齢者雇用安定法」では、
・定年年齢の引き上げ
・定年後の継続雇用
・定年の廃止
のいずれかにより企業に65歳までの雇用を義務付けています。
今回の改正案では、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となることが、閣議決定されました。
これまでの雇用継続だけではなく、フリーランス契約や起業支援も盛り込まれています。
早ければ2021年4月にも施行される見込みです。
2019.10.08
同一労働同一賃金
大企業、労働者派遣は2020年4月~
同一労働同一賃金の施行まで半年を切りました。社内の対応は進んでいますか?
正社員と有期雇用契約を結んでいる契約社員等との間の不合理な待遇差が禁止されます。
また、直接雇用している契約社員と受け入れている派遣社員とでは対応が異なります。
(派遣社員については、派遣元との協議が必要です。)
人事制度の制定や見直しは早めに対応しておきましょう。
具体的な対応策などお困りのことがあればご相談下さい!
2022.1.30
2022.4.1~「パワハラ防止措置」が中小企業でも義務化!
2020年6月に施行されたいわゆる「パワハラ防止法」ですが、これまで中小企業では努力義務となっていました。2022年4月1日~はいよいよ中小企業にもパワハラ防止措置が義務化されます。まずはパワハラをおこさない体制作りが大事です。そして、万が一おきてしまった時には社内でのどのように対応をするのか、事前に決めておく必要があります。
パワハラ防止措置が中小企業でも義務化
当事務所で行っている「パワハラ予防研修」は、パワハラのない組織作りの第一歩になります。
お気軽にお問合せください。
2021.8.16
2021年10月~最低賃金が改定されます
厚生労働省から、令和3年度の地域別最低賃金の改定額の取りまとめが公表されました。
全国の改定額は下記リンクの通りです。
令和3年度地域別最低賃金
改定額の全国加重平均額は930円(昨年度902円)、全国加重平均で28円UPとなり、過去最大の上げ幅となります。
ちなみに福岡県は28円UPの870円となります。
2021.2.14
「同一労働同一賃金」
2021年4月~中小企業にも適用
大企業には2020年4月から適用となっていた「同一労働同一賃金」がいよいよ中小企業にも適用となります。
同一労働同一賃金とは、「パートタイム・有期雇用労働法」の施行によるもので、正社員と非正規雇用労働者との不合理な待遇格差が禁止されます。
厚生労働省から、非正規雇用労働者の状況を洗い出すためのチェックツールが公表されています。まずはこちらを活用し、確認してみましょう。
その後、待遇改善に向けてどのような対応をしていくか計画を建て、具体的に取り組んでいきましょう。
厚生労働省でオンラインによる無料セミナーも開催されています。
パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のためのセミナー
2020.8.22
2020年 年末調整と電子化
今年の年末調整から大幅な税制改革により、制度が見直されます。
給与所得控除・基礎控除額の変更や、これまでの寡婦控除が変わりひとり親控除が新設される等、いくつか変更点があります。
ひとり親控除の大きな点として、これまで未婚のひとり親には税控除がありませんでしたが、今回の新設で他のひとり親と同様、税控除が受けられるようになります。
また今年から、国が無料でソフトを提供する年末調整の電子化が始まります。
従業員さんが電子で申請を行うので、今まで大量に処理していた紙の申告書が不要となります。
保険料控除証明書等も電子データでの提出が可能です。
弊所では、年末調整の電子化に関するアドバイスを随時行っておりますので、お気軽にお問合せください。
2020.3.18
新型コロナウイルスに関する助成金
受付開始
新型コロナウイルス感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した際、その小学校等に通う子の保護者である労働者に、通常の年次有給休暇とは別に、有給休暇を取得させた企業に対する助成金が創設されており、本日より支給申請の受付が開始されました。
今回の助成金は正規・非正規を問わず、また雇用保険未加入の労働者も対象となります。
詳細については下記厚生労働省HPからご確認いただけます。
小学校等休業対応助成金
個人事業主等に対する支援金は、下記をご覧下さい。
委託を受けて個人で仕事をする方向け
2019.12.11
社会保険 短時間被保険者の加入要件
現在、パート等短時間で就業している方は、以下の全ての要件を満たすことで社会保険へ加入となります。
① 週所定労働時間が20時間以上あること
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が 8.8 万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 被保険者数が常時 501 人以上の企業に
勤めていること
今後、⑤の企業規模を引下げていく方向が検討されており、中小企業で働く短時間労働者も社会保険の加入対象となる可能性があります。
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